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死産でも取れる産休だが認知されない制度

妊娠出産した働く女性のうち、流産を経験した人は5人に1人(全労連2020年調査)。

悲しい出来事ではあるが、労働基準法では妊娠4か月以上の流産や死産において、産後休暇を取得できると定められている。

また産休は就業規則に記述がなくても取得可能。

だが制度はあっても認知度は低く、産休を取得できなかった人も多い。

心身ともに負担の大きい死産。制度を活用してしっかりと休養を。

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